特許、実用新案、意匠、商標の登録出願をお客様の代理人として特許庁へ出願手続きから登録手続きまで行います。
発明が特許庁に登録されたものを特許発明といい、その特許発明を独占・排他的に実施する権利が特許権です。
また、特許権は一定期間(日本では出願から20年)保護され得るものです。
特許権を取得するためには、発明者あるいは発明者から特許を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
出願された書面に記載のすべては1年半後に公開されます。そして、3年以内に審査請求を行い審査官による審査を受けて拒絶理由がなければ登録となります。
なお、出願前に公然知られた発明は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
ご依頼いただいたすべての案件について面談して発明を正確に把握し技術的特徴を特定します。その後、先行技術調査を行い、従来技術との差異を明確にします。このとき、権利を広く、また回避されにくくするためのご提案を可能な限りさせていただきます。一方で、発明が従来技術と実質同一であるような場合は、出願の見直しをご提案することもございます。
出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁へ出願するとともに、出願料の支払いを代行します。
出願後、審査請求手続きを代行し、審査官による審査結果の通知を受け取ると、その通知内容に応じた処理を行います。通知が登録査定である場合は、登録料の納付を代行いたします。通知が拒絶理由通知であった場合は、その理由を吟味し、対応策をご提示いたします。ご了解いただいた後に、手続補正書や意見書を作成し、特許庁へ再度、審査を依頼します。この処理を中間処理といいます。
その後、特許査定が得られれば、登録料の納付手続きを代行します。拒絶査定である場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討いたします。
発明ほどの高度な創作性を有さない小発明(考案)が特許庁に登録されたものを登録実用新案といい、登録実用新案を独占・排他的に実施する権利が実用新案権です。
この権利の保護対象は、形のある物のみであり、プログラムなどの形の無い物や方法の考案は保護対象に含まれません。
実用新案権を取得するためには、考案者あるいは考案者から実用新案登録を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
また、実用新案権の保護期間は、出願から10年であり特許権よりも短いです。
一方で、実用新案は特許権と異なり、実体審査なしに登録となりますが、権利行使のためには、実用新案技術評価書を特許庁から取得し、それを相手に提示して警告する必要があります。
なお、特許と同様に、出願前に公然知られた考案は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
ご依頼いただいたすべての案件について面談して考案を正確に把握し技術的特徴を特定します。その後、先行技術調査を行い、従来技術との差異を明確にします。このとき、権利を広く、また回避されにくくするためのご提案を可能な限りさせていただきます。一方で、考案が従来技術と実質同一であるような場合は、出願の見直しをご提案することもございます。
出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁へ出願するとともに、出願料および3年分の登録料の支払いを代行します。
出願後、万一、方式審査で補正命令を受けた場合は手続補正書を提出し登録まで対応いたします。
物品の形態を意匠といい、登録された意匠を独占・排他的に実施する権利が意匠権です。
また、意匠権は一定期間(登録から20年)保護され得るものです。
意匠権を取得するためには、意匠の創作者あるいは創作者から意匠登録を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
出願された意匠はすべて審査官により審査され、拒絶理由がなければ登録となります。登録になると原則として公開されますが、登録から最長3年は公開せず、秘密にすることも可能です。
なお、出願前に公然知られた意匠は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
物品の形態を意匠といい、登録された意匠を独占・排他的に実施する権利が意匠権です。
また、意匠権は一定期間(登録から20年)保護され得るものです。
意匠権を取得するためには、意匠の創作者あるいは創作者から意匠登録を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
出願された意匠はすべて審査官により審査され、拒絶理由がなければ登録となります。登録になると原則として公開されますが、登録から最長3年は公開せず、秘密にすることも可能です。
なお、出願前に公然知られた意匠は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
送付いただいた意匠の図面、写真あるいは現物、物品の説明、意匠の特徴説明を基に先登録意匠を調査します。なお、対応地域からのご依頼であれば対面してのご相談も可能です。
次に、調査結果を踏まえて、権利を広く取得するための方法や権利を回避されにくくする取得方法をご提案いたします。このとき、権利化しやすくするための一部デザイン修正をご提案することも可能です。一方で、同一あるいは類似意匠が発見された場合は出願の見直しをご提案することもございます。
出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁への出願を代行します。
出願後、審査官による審査結果の通知を受け取ると、その通知内容に応じた処理を行います。通知が登録査定である場合は、登録料の納付を代行いたします。通知が拒絶理由通知であった場合は、その理由を吟味し、対応策をご提示いたします。ご了解いただいた後に、手続補正書や意見書を作成し、特許庁へ再度、審査を依頼します。この処理を中間処理といいます。
その後、登録査定が得られれば、登録料の納付手続きを代行します。拒絶査定である場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討いたします。
商品や、サービスを提供するのに使用する物などに付するマークが商標ですが、商標とその商標を使用する商品やサービスを指定して商標権を取得します。
したがって、商標権は登録された商標を指定した商品や役務に独占・排他的に使用する権利ですので、同一商標でも非類似の商品やサービスに商標を使用されても権利が及びません。
商標権は登録すると10年間有効ですが、更新することにより半永久的に権利を維持することが可能です。
商標出願するとその内容が公開されます。審査官による審査が請求なしに行われ、拒絶理由がなければ登録されます。
ここで特に注目すべきことは、商標出願はだれでも行うことができることです。その商標を使用していなくても、また、他人がすでに使用していても原則、登録されていなければ出願して登録することができてしまいます。ですから、自社の商標を知らないうちに他人が取得してしまい、自社では使用できなくなることもあり得ます。これが、商標登録を企業様に強くお勧めする理由です。他人に大事な商標権を取得される前に、ご相談ください。
登録を希望する商標およびその商標を使用する、あるいは使用を予定している商品やサービスを記した資料をご提示いただきます。なお、対応地域からのご依頼であれば対面してのご相談も可能です。
お客様の事業内容をお聞きした上で、追加すべき商品やサービスがないか検討し、アドバイスいたします。
登録を希望される商標について登録要件を満たすか判断し、要件を満たしていない恐れある場合は、その理由をご説明し修正箇所のアドバイスをいたします。
次に、すでに同一あるいは類似の商標が出願されていないか先出願・先登録商標の調査を行い、登録の可能性を評価します。
登録を否定するような先出願・先登録商標が発見された場合は、商標の見直しを提案いたします。
出願が決まりましたら、出願書類を作成し、特許庁へ出願を代行します。
審査結果が登録査定であれば登録手数料の納付を代行します。拒絶理由通知が出された場合は、その理由を吟味し補正可能であれば手続補正書と意見書を作成し、審査官に再度審査を依頼します。
その結果、登録査定となった場合は、登録手数料の納付を代行します。拒絶査定が出された場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討します。