実用新案とは

発明ほどの高度な創作性を有さない小発明(考案)が特許庁に登録されたものを登録実用新案といい、登録実用新案を独占・排他的に実施する権利が実用新案権です。

この権利の保護対象は、形のある物のみであり、プログラムなどの形の無い物や方法の考案は保護対象に含まれません。

実用新案権を取得するためには、考案者あるいは考案者から実用新案登録を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。

また、実用新案権の保護期間は、出願から10年であり特許権よりも短いです。

一方で、実用新案は特許権と異なり、実体審査なしに登録となりますが、権利行使のためには、実用新案技術評価書を特許庁から取得し、それを相手に提示して警告する必要があります。

なお、特許と同様に、出願前に公然知られた考案は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。

サービス内容

ご依頼いただいたすべての案件について面談して考案を正確に把握し技術的特徴を特定します。その後、先行技術調査を行い、従来技術との差異を明確にします。このとき、権利を広く、また回避されにくくするためのご提案を可能な限りさせていただきます。一方で、考案が従来技術と実質同一であるような場合は、出願の見直しをご提案することもございます。

出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁へ出願するとともに、出願料および3年分の登録料の支払いを代行します。

出願後、万一、方式審査で補正命令を受けた場合は手続補正書を提出し登録まで対応いたします。

費用