発明が特許庁に登録されたものを特許発明といい、その特許発明を独占・排他的に実施する権利が特許権です。
また、特許権は一定期間(日本では出願から20年)保護され得るものです。
特許権を取得するためには、発明者あるいは発明者から特許を受ける権利を譲渡された者が特許庁へ出願することが必要です。
出願された書面に記載のすべては1年半後に公開されます。そして、3年以内に審査請求を行い審査官による審査を受けて拒絶理由がなければ登録となります。
なお、出願前に公然知られた発明は原則として登録できませんので、発表や販売前にご相談ください。
ご依頼いただいたすべての案件について面談して発明を正確に把握し技術的特徴を特定します。その後、先行技術調査を行い、従来技術との差異を明確にします。このとき、権利を広く、また回避されにくくするためのご提案を可能な限りさせていただきます。一方で、発明が従来技術と実質同一であるような場合は、出願の見直しをご提案することもございます。
出願することになった場合は、出願の書面一式を作成し、特許庁へ出願するとともに、出願料の支払いを代行します。
出願後、審査請求手続きを代行し、審査官による審査結果の通知を受け取ると、その通知内容に応じた処理を行います。通知が登録査定である場合は、登録料の納付を代行いたします。通知が拒絶理由通知であった場合は、その理由を吟味し、対応策をご提示いたします。ご了解いただいた後に、手続補正書や意見書を作成し、特許庁へ再度、審査を依頼します。この処理を中間処理といいます。
その後、特許査定が得られれば、登録料の納付手続きを代行します。拒絶査定である場合は、審判官による審査の見直しを請求すべきか検討いたします。